遺言書の種類 - 自分に適した遺言書の作成

さて、遺言書にはどのようなものがあるのでしょうか。民法では3種類が定められています。それらは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。この中で、秘密証書遺言はあまり用いられていません。
秘密証書遺言は、遺言者が作成・署名・押印した証書を封じ、その封書を公証人に提出したうえで必要事項の記載を受け、さらに遺言者および証人2名以上が封書に署名・押印することによって作成されます。
メリットは、秘密証書遺言の内容が秘密にしておけること、偽造・改ざんを防げることがあります。デメリットは、秘密証書遺言は、証人が必要なことなど手間が掛かること、記載内容に不備があると無効になることです。「内容が秘密」という最大のメリットが、他の人が事前に不備の有無を確認できないこととなり、「諸刃の剣」となります。あまり用いられないものよく分かりますね。
そうなると、選択肢としては、自筆証書遺言と公正証書遺言と考えていいでしょう。
一方で、遺言は何度でも書き直しをしても良く、最後に作成されたものが有効となります。そのため、自筆証書遺言で、2023年10月吉日、と作成日を記載すると不備となり、無効となります。理由はいつ作成されたものか特定できないためです。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い、費用が掛からないことが最大のメリットです。自筆証書遺言で、何度でも書き直しが効くのであれば、例えば、「相続人は法定相続通りに分配を受けるものとする」というだけでも充分に遺志を伝える遺言書となります。いっそのこと、大掃除のように毎年大晦日に自筆遺言書を更新する、ということを決めてしまえば、遺言書を書くことに抵抗感がなくなるかもしれません。なお、自筆証書遺言は、その全文、日付、氏名を自書し、押印しなければなりません。

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