公正証書遺言とは
遺言者が、公証人により作成してもらう遺言書です。当事務所で公証人との打合せの取次を行います。
家庭裁判所の検認が不要なのが大きな利点です。
メリット | デメリット |
・不備によって無効になることはない ・紛失や改ざんなどの心配がない ・家庭裁判所の検認が不要 | ・費用が掛かる ・証人を2名用意する必要がある ・手続きに時間が掛かる |
公正証書遺言の流れ
持っている財産および財産を 渡す人を確認 | 誰に何をどれだけ渡すのか、 遺言に書く内容を整理しておきます。 |
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証人2名を用意 ※ 行政書士依頼可能 | 証人になってくれる人を2名探します。 遺言によって財産をもらう人等は証人になれません。 |
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必要書類の収集 ※行政書士依頼可能 | 印鑑証明書、相続人の戸籍謄本、 不動産の登記簿謄本などが必要です。 |
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公証人との打合せ ※行政書士依頼可能 | 遺言書の内容について打合せをします。公証人が作成した 原案を確認し、公証証書遺言作成の日程を調整します。 |
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公正証書遺言作成(当日) | 証人と一緒に公証役場に出向き、公証小々遺言の内容を改めて 確認します。証人と共に、署名・捺印をして完成です。 |
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家庭裁判所の検認は不要です。 将来において、すぐに遺言執行が可能な状態です。 |
自筆証書遺言とは
遺言者が、原則として、遺言書の全文、日付、氏名のすべてを自筆して作成する遺言書です。(※1)
メリット | デメリット |
・書き直しがしやすい ・費用が掛からない ・誰にも知られず作成できる | ・管理が難しい ・不備があると無効になる可能性がある ・家庭裁判所の検認を要する場合がある |
自筆証書遺言の流れ
持っている財産の確認 | 自分が持っている財産を書き出します |
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財産を渡す人の確認 | 誰に財産を渡したいのかを確認します |
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財産の分け方の決定 | 誰にどの財産をどれだけ渡すのかを決めます |
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下書き(原案作成) | |
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清書 | 全文・書いた日付・氏名を自筆し、押印します |
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管理制度(※2)を利用する場合 管理制度を利用しない場合 | 法務局にて手続き(封入不要) 封入・保管 → 管理裁判所の検認が必要(開封時) |
※1 財産目録はパソコンで作成することが可能です。
※2 令和2年7月10日より、法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。申請書に必要書類を添付して申請します。手数料は1通につき3,500円です。制度や手続きの証左にについてお知りになりたい方は、横浜地方法務局のホームページをご確認ください。