公正証書遺言とは
遺言者が、公証人により作成してもらう遺言書です。当事務所で公証人との打合せの取次を行います。
家庭裁判所の検認が不要なのが大きな利点です。

メリットデメリット
・不備によって無効になることはない
・紛失や改ざんなどの心配がない
・家庭裁判所の検認が不要
・費用が掛かる
・証人を2名用意する必要がある
・手続きに時間が掛かる

公正証書遺言の流れ

持っている財産および財産を
渡す人を確認
誰に何をどれだけ渡すのか、
遺言に書く内容を整理しておきます。
証人2名を用意 ※ 行政書士依頼可能証人になってくれる人を2名探します。
遺言によって財産をもらう人等は証人になれません。
必要書類の収集 行政書士依頼可能印鑑証明書、相続人の戸籍謄本、
不動産の登記簿謄本などが必要です。
公証人との打合せ 行政書士依頼可能遺言書の内容について打合せをします。公証人が作成した
原案を確認し、公証証書遺言作成の日程を調整します。
公正証書遺言作成(当日)証人と一緒に公証役場に出向き、公証小々遺言の内容を改めて
確認します。証人と共に、署名・捺印をして完成です。
家庭裁判所の検認家庭裁判所の検認は不要です。
将来において、すぐに遺言執行が可能な状態です。

自筆証書遺言とは
遺言者が、原則として、遺言書の全文、日付、氏名のすべてを自筆して作成する遺言書です。(※1)

メリットデメリット
・書き直しがしやすい
・費用が掛からない
・誰にも知られず作成できる
・管理が難しい
・不備があると無効になる可能性がある
・家庭裁判所の検認を要する場合がある

自筆証書遺言の流れ

持っている財産の確認自分が持っている財産を書き出します
財産を渡す人の確認誰に財産を渡したいのかを確認します
財産の分け方の決定誰にどの財産をどれだけ渡すのかを決めます
下書き(原案作成)
清書全文・書いた日付・氏名を自筆し、押印します
管理制度(※2)を利用する場合

管理制度を利用しない場合
法務局にて手続き(封入不要)

封入・保管 → 管理裁判所の検認が必要(開封時)

※1 財産目録はパソコンで作成することが可能です。
※2 令和2年7月10日より、法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。申請書に必要書類を添付して申請します。手数料は1通につき3,500円です。制度や手続きの証左にについてお知りになりたい方は、横浜地方法務局のホームページをご確認ください。