交通事故に遭ってケガをさせられた。
一応は治った。けど、まだときどき痛む。そんな中に、保険会社から示談を迫られたらどうするか、がテーマです。
事の発端
自動車を運転し交差点で信号待ちをしていたら後ろから追突されてむち打ちになった。
事故から半年が経ち、とりあえずは治ったけどときどき痛むので、たまに整形外科に行っている。
そしたら、保険会社から電話があって「事故から半年以上経過したので、治療費の支払いは終了となります。示談となりますので、示談書及び損害額計算書を送りますので、署名捺印し返送してください」と言われた。さて、どうすればいいのでしょう。
① 安易に示談に応じないこと
示談書への署名は、それ以降の権利を放棄したことになります。
示談書には、一般的に「本示談以外に、甲、乙間において何らの債権債務のないことを確認し、今後一切請求をしない。」などと書かれています。
「ときどき痛む」という症状について、示談成立以降は何も払ってもらえなくなります。
冬になって寒くなり症状が悪化して、頻繁に整形外科に通わなければならなくなるかもしれません。その分は「泣き寝入り」になります。
② ではどうすればよいのか
「ときどき痛む」のであれば治療は継続します。事故から半年が経過すれば、どんなケガでも治る、などということはありません。
保険会社の「治療費の立替払い」が終了し、整形外科から通院ごとに診察料を請求されるかもしれませんが、保険会社に治療を止めさせる権限はありません。診察料は後から請求できます。
また保険会社から何度も示談に応じるように連絡があれば「示談に応じるときは、こちらから連絡します。何度も連絡してこないで下さい。精神的に追い込むのは止めて下さい。」とはっきり伝えます。
③ 症状固定のあとは、後遺障害認定を検討
次に、症状が固定したのであれば、後遺障害の認定がされるかを検討します。
症状の固定とは、治っておらず、症状が依然として残っているものの、一般的な治療を行ってもその治療効果が期待できなくなった状態を言います。つまり「これ以上、整形外科に通っても良くならない」とハッキリと分かったときです。
「症状が依然として残っている」ので、このことで後遺障害が認定されれば、その後の示談での金額が大きく変わる可能性があります。
後遺障害の認定では、どの後遺障害等級が得られるかも大きな要素となります。遠慮する必要はありません。後から後悔しないように、後遺障害はシッカリ認定してもらいましょう。当事務所は、この後遺障害の申請業務を支援します。
④ 時効にも注意
あまり心配する必要はないかもしれませんが、損害賠償請求権の消滅時効は次の通りです。
人身事故(後遺障害なし) | 交通事故発生日から5年 | ||||
人身事故(後遺障害あり) | 症状固定日から5年 | ||||
死亡事故 | 死亡日から5年 |
最初の30分の相談は無料です。
交通事故は、一生に一度あるかないかの大事件です。被害者としてどのように自分を守ってゆくか、良く分からないのがあたりまえです。
一方で、加害者側の保険会社の担当者はプロです。被害者と保険会社のプロでは、経験・知識に大きな差があります。
言葉は悪いですが「言いくるめられる」ことのないようにしたいところです。まずは、相談して下さい。どのように進めて行くか、作戦を立てましょう。