クーリング・オフとは、特定の取引において、
契約後一定期間内に無条件で契約の解除・撤回ができる制度です。

たとえ、正しい契約であっても、おかしいなと思ったら一旦この制度を利用して契約を
解除・撤回して、冷静になって良く検討しましょう。親・知人・友人に相談することもできます。
正しい契約であれば、後日もう一度契約すれば良いのですから。
後日の契約は待ってくれますが、クーリング・オフの解除・撤回には期限があります。

クーリング・オフが可能な取引と期間

訪問販売・自宅等での契約申し込み/締結
・キャッチセールやアポイントメントセールスによる営業所などでの契約申し込み・締結
期間:8日間
電話勧誘販売・販売目的を告げずに電話で勧誘し、郵便や電話などでの契約申し込み/締結期間:8日間
特定継続的役務提供・エステ/美容医療/語学教室/家庭教師/学習塾/
パソコン教室/結婚相手紹介サービスの7業種が対象
期間:8日間
連鎖販売取引・マルチ商法/ネットワークビジネス等期間:20日間
業務提供誘引販売取引・内職商法/モニター商法等期間:20日間
訪問購入・営業所等以外の場所での契約申し込み/契約をして行う物品の購入期間:8日間

※通信販売(新聞・テレビ・インターネット等の広告による場合など、郵便・電話・電子メール等の通信手段による申し込みを受ける販売)には、クーリング・オフ制度はありません。なお、通信販売には返品制度があります。商品の引き渡しを受けた日から8日間は、解除・撤回ができます。ただし、返品に要する費用は消費者の負担となります。なお、返品制度は特約によって排除または制限されていることがあります。

クーリング・オフでは、一定の期間内に「契約解除の通知をした事実を証明」する必要があるため、内容証明郵便を利用するのが一般的です。 

クーリング・オフとは、契約締結後に熟慮期間を設け、一定の期間内であれば消費者は、無条件・無理由で契約の解除ができる制度です。この制度は、全ての取引で認められているものではなく、特定の取引について、法律等で定めています。
例えば、訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入は、冷静に考えずに契約しやすいものです。また、エステや語学教室・学習塾・家庭教師・結婚相手紹介サービスといった特定継続的役務提供契約は、全く効果を感じられなければ、長期にわたる契約を最後まで続けることが困難です。
このような取引には、クーリング・オフが認められています。クーリング・オフの手続は内容証明郵便を利用するのが一般的です。
内容証明郵便とは、法律に定める「内容証明制度」を利用した郵便物です。
通常の郵便物との違いは、日本郵便(JP)が「その内容の文章をいつ差出人が発送したのか」を証明する点です。
この郵便は書留となりますが、さらに配達証明を付すことにより「その手紙が相手に届いた」という事実も、公的に証明されます。
内容証明郵便は、貸金の請求・債権譲渡の通知・債権放棄・契約の解除・借地借家の契約更新拒絶の申し入れ等において、意思表示の事実を証明するもので、時効の完成猶予などの効果を生じます。
特にクーリング・オフでは、期間内に契約解除の通知を発信した事実を証明する必要があるので内容証明郵便を利用するのが適切です。
個々の取引により、クーリング・オフの取り決めが異なる場合がありますので、詳しくはご相談下さい。

料金は、6,600円~となります。また、別途郵送料が発生します。