アパートを借りるときは「残置物」に注意!
説明がなければ見分けがつかない、設備と残置物
アパートを借りるときは「残置物」に注意して、めんどうぐさがらずに、東京都「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の一読を、がテーマです。
東京都「賃貸住宅トラブル防止ガイド」は下のURLからダウンロードできます。
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm
知人や友人、子供が独り立ちなどでアパートを借りるときは思い出して下さい。
英語版もあるので、知り合いの外国人が賃貸を始めるときに、教えてあげるといいと思います。
今日、神奈川県行政書士会で「敷金の基礎とよくあるトラブル事例」の研修会があり、受講してきました。
先輩の行政書士で不動産管理業をされている方が講師として、現場の体験などを詳しく教えて頂きました。私が宅地建物取引士でもあるのですが、その中で知らなかった知識として「残置物」があります。
前入居者が退去の際に、賃貸人(大家)の了承のもと撤去や処分せずに残していった設備のことで、例えば、ウォッシュレット、エアコン、照明器具、ガスコンロ等です。一見すると、アパートの設備なのか、残置物なのか区別がつきません。
新生活を夢見てアパートを借りるときは、いろいろ決めなければならないことも多いし、届出や引越し手配など大忙しです。そんな中で契約書の隅々まで注意深く読まなかければならないのは分かっていますが・・・。
契約書の備考欄などに「貸室内に設置してあるウォッシュレットは残置物であり、賃借人は無償で使用できるが、賃貸人は修繕義務を負わないものとする。」と書かれていると、故障しても修理して貰えません。エアコンも同様で、夏の暑いときにエアコンが故障しても困りますよね。
その先輩行政書士兼不動産管理業(宅地建物取引士) は、内見時のときに残置物の確認は重要で、「残置物はありますか?」と聞かれると、一目を置かれる人になる、とのことでした。