車庫証明 (自動車保管場所証明申請業務) 取扱者名簿 登載申込みました
本日神奈川県民ホールにて「令和5年度 自動車保管場所証明申請業務研究会」が行われ、研修を受けてきました。
この研修を受けて、名簿登載申込書を提出すると「自動車保管場所証明申請業務取扱者名簿に登載されることになります。
自動車を販売店で購入される方は、販売店で手続きを依頼されることが多いと思います。
但し、例えば、友人・知人から自動車を譲って貰ったり、親から自動車を貰った場合で車庫 (保管場所) を変える場合は手続きが必要となります。
ご自身で警察署に出向いて手続きすることも可能ですが、平日に時間がなかったり、面倒だったり、書類の記載に自信がないときは、近くの行政書士に依頼すると簡単に片づけることができます。