特定行政書士の付記となりました。

10月22日に特定行政書士法定研修の仕上げとして考査(試験のこと)があり、その結果が先日発表されました。結果、無事に研修を修了(合格)することができました。これで「特定」が付記されることになります。
特定行政書士になると、行政不服申立手続を行うことができるようになります。
具体的には、例えば、
・外国人の難民不認定の結果に対し、審査請求を行う。
・ 建設業許可申請が不許可処分となったので、審査請求を行う。
・申請したが、標準処理期間を大幅に経過していても処分が下りないため、行政の不作為について、審査請求を行う。
などです。
また、徽章(バッジ)はひとまわり大きいサイズのものを購入することができます。
これからも、特定行政書士の名に恥じないよう、業務に精通の上に精通を重ねて行きたいと思います。